業務内容

土地家屋調査士とは・・・

  1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
    土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき登記をすることになります。
     
  2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
    不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。
     
  3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
    審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。
     
  4. 筆界特定の手続について代理すること。
    筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。

土地に関する業務・・・

  • 土地を分割するには
    土地の売買や相続、セットバックなどで土地を分けるには隣の土地との境界を確定して分筆登記を申請します。
     
  • 隣の土地との境界を確認するとき
    土地を売る際には隣接地との境界を確認し、境界標を設置することが大事です。境界がハッキリして隣接地所有者との争いが無い土地は、購入を検討する際に好条件になるからです。地積更正登記で法務局に図面を提出すれば、なお安心できます。
     
  • 土地の利用状況が変わったとき
    駐車場を住宅用地にした時など固定資産税が6分の1に軽減される場合がありますので、地目変更登記をおこなうと良いです。